ウィルス」に羅患して治療を受けた場合は、補償の対象となります。
・これまで、新型コロナウィルスによる肺炎は、第1種~第3種特定感染
症に該当しない為、「ボランティア活動保険」では補償対象外となって
おりましたが、この度、「新型コロナウィルス」の取り扱いが改定され
たため、指定感染症に認定された令和2年2月1日に遡り適用され、補
償の対象となります。
2.ボランティア行事用保険
●「ボランティア行事用保険」では、「新型コロナウィルス感染症」は、補償されません。
3.福祉サービス総合補償
●オプション「感染症の補償」については、「新型コロナウィルス感染に
よる肺炎」は補償の対象となります。
●「基本補償」では、「新型コロナウィルス感染症」は、補償されませ
ん。
ご不明な点等ございましたら野々市市社会福祉協議会までお問い合わせください。
TEL:246-0112
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