2021年11月22日月曜日

新型コロナウイルスの影響により収入が減少した方へ (特例貸付、生活困窮者自立支援金の受付が3月末まで延長されました)

 新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した方々へ生活費の特例貸付(緊急小口資金と総合支援資金の2種類の特例貸付制度)を実施しております。

この度、令和43月末まで受付期間が延長されました。郵送の場合、331日までの消印で野々市市社会福祉協議会に届いた申請を受け付けます。

ただし、総合支援資金(再貸付)につきましては受付期間が令和312月末までとなります。窓口は12月29日(水)から1月3日(月)までお休みとなりますので、面談での申請をご希望の場合は事前に電話でご予約のうえ28日(火)までにお申し込みください。郵送の場合、1231日までの消印で野々市市社会福祉協議会に届いた申請を受け付けます。1月1日以降の消印のものは受付できませんのでご注意ください。なお、申込みが集中した場合、送金まで3~4週間程度要する場合もありますので、予めご了承ください。

令和341日以降に申請を受け付けた総合支援資金(初回)は延長をすることができません。

また、生活困窮者自立支援金につきましては、総合支援資金の再貸付まで終了した方が対象となり、終了していない方については貸付制度が優先されます。

 

詳しくはこちらをご覧ください

 その他、離職や収入の減少により住居を失うおそれのある方を対象に、「住居確保給付金」(家賃の給付制度)の申請を受け付けております。詳しくはこちら(厚生労働省HP)をご覧ください。


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